部屋の更新・退去する時のポイントをおさえよう!
賃貸借契約の期間中であれ、契約満了時であれ、
借主の事情によって「住み替え」はいつのタイミングで発生してもおかしくありません。
そのような場合、現在結んでいる賃貸借契約を解約し、
決められた期日までに貸室内を明け渡さなければなりません。
この時の注意点としては、「解約の意思表示をいつするか?」です。
解約通知は、賃貸借契約書で「解約する場合には、
○ヶ月前までに事前に通知する」旨が規約として記載されている場合が多いようです。
例えば、通知期限が「解約日の1か月前まで」と規約しているのにもかかわらず、
解約希望日から1か月を切って通知がなされた場合、解約できる日は通知してから一か月後になる可能性があります。
当然、その間は家賃を通常通り支払う必要があるので、
解約通知期限については事前にしっかり確認しておきましょう。
また、退去にともない重要になるのは「貸室内の明け渡し」です。
通常、これまで住んでいた室内を明け渡せるようになったら、
その物件を管理する不動産会社が立ち合いのもと、室内の状態について確認作業を行います。
ここで、当初引き渡した状態と現在の明け渡した状態を比較し、細かいチェックが行われますので、
室内にゴミや残存物を残さず、常識的な範囲で清掃した状態で立ち合いをしたほうが賢明です。
なお、借主には、「善管注意義務」が求められているので、故意、過失を含め、
室内に何らかの損害を与えてしまった場合には、原状回復義務が発生します。
もちろん、長く住み続けていれば、
通常使用にともなう経年劣化や損耗、摩耗があるのは当たり前です。
これらの範囲であれば、原状回復する必要はないと言えますが、
解釈次第では見解が相違することもあります。
このような事態を避けるために、当初結んだ賃貸借契約の条項や重要事項説明書の中に、
修復負担の規定をあらかじめ明記していることもあるので、事前に確認するようにしましょう。