入居開始から入居中の心得を知っておこう!
無事に賃貸借契約を結び、カギを受取ったら、契約開始日から入居が可能になります。
ここでは、入居開始時や入居中における注意点や心得などについて取り上げてみます。
新しい住まいに入居するためには、引越しをはじめ、
役所などの転出入の手続き、電気・水道・ガスなどの利用開始手続きをしなければなりません。
また、入居するにあたり、部屋の状態をもう一度確認するようにしましょう。
もし、この時点で不具合があった場合は、物件を管理している不動産会社に状態を知らせ、
すぐに対処してもらうようにお願いすることです。
特に、あらかじめ物件に付帯されている設備
(キッチン、トイレ、洗面、電灯、スイッチ、コンセント、空調設備、給湯設備など)は、
電気・水道・ガスを開通させたら、すべて動かしてみて状態を確認しておくことが大切です。
特に、ガスについては物件ごとに異なるガス会社が決められており、
「開栓」と言う作業をガス会社立ち合いのもと行わなければ利用できません。
少なくとも、入居日までにはこの開栓手続きを済ませることが必要ですので、
前もってガス会社に開栓作業の日時を予約しておきましょう。
賃貸借契約の期間中、入居者には、「善管注意義務」が求められています。
この善管注意義務とは、「善良なる管理者としての注意義務」であり、
簡単に言えば「借り受けた物件は、常識的な維持・管理に努めてくださいね」と言うことです。
もちろん、必要以上に神経をとがらせて生活することはありませんが、
やはり「他人が所有しているものを借り受ける」わけですから、
常識の範囲でモノを大切に扱う気づかいは必要です。
万一、この善管注意義務を怠ったがために破損や故障、その他のトラブルが発生した場合には、
原状回復や損害賠償などが求められることもあるので気を付けたいところです。
新しい住まいで生活をしていくうちに、
契約時とは状況が変わることもあります。
その一つが「入居者の変動」です。
例えば、当初は夫婦2人だけでの生活が、「子供が生まれて一人増えた」、
「田舎に住む親御さんを引き取り、同居することになった」など様々ことが考えられます。
また、契約期間中に連帯保証を引き受けた人が、何らかの事情で引き受けられなくなる事態も考えられます。
他にも、短期的な出張などで1,2か月留守にすることもあるでしょう。
いずれにしても、契約当初と比べて変化した場合や何らかの局面が発生した場合には、
管理会社を通じて貸主に承諾を得ることが必要です。
借主は、賃貸借契約を結んだ以上、
契約期間中は約定された家賃や共益費などを毎月定められた日までに
定められた方法で滞りなく支払う必要があります。
「万一、貸した物件の家賃が借主から入ってこない!」
これは、貸主にとって最大のリスクと言って良いでしょう。
しかし、借主側の都合で
「今月どうしても期日までに支払えない」事態が発生することもあります。
例え、1日、2日程度の遅れでも「契約違反」になります。
まして、1か月も2か月も滞納し続けると、違約として「退去要求」に発展しかねません。
万一、家賃が期日までに支払えないことが分かった場合、
管理会社にその旨を遅滞なく連絡し、判断を仰ぐようにすることが鉄則です。
なお、注意する点として、
「敷金で一時的に滞納分を充当出来るのでは?」と考えがちです。
しかし、敷金を滞納分の補てんとするか、しないかの判断は、
借主ではなく貸主が決めることです。
やはり、敷金の有無や金額に関係なく、
家賃は家賃として借主自身が支払責務をまっとうする必要があると言うことです。