賃貸住まいの基礎知識を身につけよう!

仲介手数料について理解しておこう!

賃貸住まいを借り受けた場合、
そのほとんどは不動産(管理)会社を通じて(仲介して)賃貸借契約を結びます。

この時に発生するお金が「仲介手数料」になります。

仲介手数料は、契約が成立した場合にのみ
報酬として不動産(管理)会社が受け取れるものです。

これには、宅建業法で受け取れる報酬額の上限が定められています。
詳しくは、次の通りです。

  • 当事者(貸主および借主)の双方から受け取れる報酬額の上限は、
    一か月分の家賃相当額に消費税を乗じた額とすること
  • 当事者の一方から受け取れる報酬額は、承諾を得られた場合を除き、
    報酬上限額の2分の1とすること

この報酬規程を簡単に申し上げるならば、
「入居希望者と家主さんは、契約が成立したあかつきには、
仲介した不動産屋さんに手数料を支払ってくださいね」
「手数料は、家賃の一か月分と消費税の合計を入居希望者と家主さんで
折半して支払ってくださいね」
と言うことになります。

ここで、現実的なお話を申し上げておきましょう。
契約が成立した際に支払う仲介手数料は、
借主である入居希望者が全額を負担するケースが多いようです。
確かに報酬規程では、当事者双方が2分の1(折半)となっていますが、
よくよく見ると「承諾が得られた場合を除き」と言う一文が付け加えられています。

つまり、双方の承諾が得られた場合は、
上限額の範囲内で当事者が支払う手数料の負担割合を決められると言うことです。

借主からすると、「じゃあ、承諾したわけではないから、2分の1までしか支払いません」
と言いたくもなりますが、
おそらく「それではお貸しできません」と断られることも
十分に考えられます。

ちょっと不条理な感じですが、これも商習慣と言ったところでしょうか。

しかし、仲介する不動産(管理)会社で、
あらかじめ「仲介手数料半額」などを最初からうたって募集していることもあります。

また、借り受ける物件によっては値引きしてくれる不動産屋さんがあるかもしれませんので、
上手に交渉してみても良いでしょう。

共益費と管理費について理解しておこう!

部屋を借りると、家賃とは別に毎月支払い義務が発生するお金があります。
それが、共益費や管理費です。

共益費とは、「共同の利益負担」という意味で、
アパートやマンションなどの共同(集合)住宅に住む入居者が共用部分の使用
(エレベーターの保守、電灯、受水槽、共用清掃、その他共用サービスなど)にともなう費用を
按分して支払うための名目です。

共益費の金額は、建物の規模や形態、付加価値(サービスの充実性、便益性など)によって
大きく異なります。

目安としては、毎月の家賃に対しておよそ5%~10%程度の範囲内で
設定されていることが多いようです。

共益費の設定については、家主(オーナー)の考え方により、
家賃と別枠にしているケースもあれば、家賃に含んだ内枠になっているケースもあります。

もしも、賃貸条件に「家賃○万円、共益費なし」という物件を借りようとした場合、
「共益費は家賃に含まれているのか?」「含まれているとしたらいくらなのか?」
「なしの場合、オーナー側が負担しているのか?」などを確認しておくと良いでしょう。

一方、管理費については基本的に共益費と名目上の違いはほとんどありません。

厳密にいえば、管理費のほうが少し定義が広くなり、建物全体の維持や保守、
点検のために要する費用の総体で、その中に共益費が含まれると言った位置づけでしょうか。

いずれにしましても、共益費や管理費が設定されている物件は、
家賃と同じく毎月支払うお金です。

目先の家賃だけに注目せず、共益費や管理費の負担金も含めた総体的な金額に着目して、
判断するようにしましょう。

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