住まいを決めるまでの手順と方法を知っておこう!

いよいよ契約、さてどうする?契約手順-1(段取り編)

入居審査も無事パスしたら、いよいよ契約の段取りに入ります。

しかし、安心するのはまだ先で、
これから入居審査の延長として「必要書類」をそろえる必要があります。

必要書類は、やはり不動産会社ごとに用意するものを取り決めていますが、
一般的には次のようなものです。

<契約者(本人)>

  • 本人を含めた入居者(家族)全員の住民票(3ヶ月以内のもの)
  • 勤務先在籍証明書(健康保険証写し など)
  • 契約印(認印、三文判可、シャチハタ不可)

<連帯保証人>

  • 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
  • 保証人引受承諾書(署名・実印で押印)※承諾書は、不動産会社所定の用紙

<その他必要に応じて>

  • 給与明細書、源泉徴収票
  • 確定申告書
  • 課税、納税証明書
  • 契約者(本人)の勤務する会社案内、名刺 など

これらの必要書類等は、入居審査後に不動産会社から通知されますので、
指定された期日までにすみやかにそろえる必要があります。

また、この時点で入居日(契約開始日)などを決めたうえで、
契約時に用意するお金も計算されて通知されます。

なお、そろえた書類内容等と入居申込み時に記載した内容に相違
(例えば、住所が違う、保証人が違う、入居予定者が違う、など)があった場合、
「審査やり直し」という事態になることもありますので注意してください。

契約手順-2(立合い編)

必要書類がすべてそろったら、ようやく賃貸借契約を結べるようになります。

契約日と入居日(契約開始日)などを決めたうえで、
契約時には必要資金も準備をしておきます。

契約は、窓口となる不動産会社で行うことになります。

契約当日には、契約者本人が立ち会うことが原則ですが、本人がどうしても立ち会えない場合は、
代理人を立てて一任※することも可能です。(※代理委任状が必要です。)

保証人や同居予定者の方は、必ずしも立ち会う必要はありません。

また、もう一方の契約当事者である物件の家主(オーナー)の場合、
契約に立ち会うこともありますが、不動産会社に契約を一任することも多く見受けられます。

契約手順-3(物件説明編)

賃貸住まいの契約も含め、不動産取引を行う場合、
宅地建物取引業法の規定に従う必要があります。

その一つに、契約書を取り交わす前に、「重要事項説明書」と言って、
物件の説明をする義務が不動産会社(=宅地建物取引主任者)にあります。

説明には、書面の交付が義務付けられており、その内容は「物件の概要」「賃貸条件」
「貸主や管理会社の明記」「様々な法的制限の有無やその内容」「付帯設備表」
「物件状況報告」「特約事項」などが記載されています。

簡単に言えば「契約を結ぶ前に、もう一度自分が住む物件について、
しっかり理解してくださいね」と言うことです。

「重要事項」と言う名のとおり、借主にとって本当に重要な事柄が記載されていますので、
聞き流ししないように、一つ一つしっかり確認して内容を理解するようにしましょう。

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