部屋の更新・退去する時のポイントをおさえよう!
賃貸住宅に入居していれば、「今の住まいにこのまま住み続けたい」、
「今の部屋を引き払って住み替えをしなければいけなくなった」など状況が変わる場合もあります。
ここでは、賃貸住宅にまつわる「契約更新」や「退去時」における
注意点やポイントについて取り上げてみます。
通常、賃貸借契約を結ぶと「契約期間」が定められています。
例えば、2年の契約期間であれば、契約の効力も2年間のみで終了します。
しかし、物件よっては契約を更新できるものもあります。
もしも、契約更新できる物件で、契約期間満了後もそこに住み続けたい場合は
「契約の更新」を行う必要があります。
契約更新手続きについては、賃貸借契約書などに記載してあったり、
管理会社から前もって更新の意思を確認するための連絡が入ったりします。
更新の際は、「更新料等の発生」「新家賃の改定」「契約書の更新」
などがポイントとしてあげられます。
契約更新を行う場合、当初契約を結んだ際に契約更新に関する規定が定められており、
原則、その通りに手続きを進めます。
更新料は、礼金と同様に法令で定めたものでなく、
場所ごとに異なる商習慣によって考え方や設定が様々です。
関東、東海圏などでは、更新料を家賃の0.5~2か月分としているケースが多く見られます。
もし、契約期間を2年、更新可とした賃貸借契約を結んだ場合には、
そこに住み続けるかぎり、2年ごとに更新料を支払って契約更新しなければなりません。
一方、関西圏などでは「更新料」という名目でお金を支払うという商習慣はあまり聞かれません。
その代りに、「敷引(しきびき)」制度によって、まかなっているようです。
このように、更新料が入居条件に設定されている場合、
最初の入居時には発生しないお金だからと言って、見落としがちになる費用です。
また、更新料とは別に、契約更新の際に契約書類の準備や手続きを行う不動産(管理)会社にも
「更新事務手数料」の名目で、お金が徴収されるケースがあります。
当初契約時に、「この先しばらくは、ここに住み続けるであろう」といった場合には、特に、
更新料、更新事務手数料の有無とその金額も十分確認したほうが良いでしょう。
他にも契約期間満了にともない、更新する必要があるのが「保険料」です。
当初契約時に加入した保険は、通常、契約期間に合わせているものです。
その契約期間が満了すれば、保険の契約期間も満了します。
更新のタイミングで、新たな保険加入の手続きも行う必要があります。
よく契約更新のタイミングで見直しを行うのが「家賃の改定」です。
賃貸借契約書の条項(約款)には、
「賃料の改定に関する事項」が明記されていることが通常です。
この条項は、改定する理由が正当であれば契約期間中
「いつでも改定できる」ように規定されていることが多いようです。
(但し、特約で「契約期間中は家賃の改定なし」ということもあります。)
もちろん、更新するからと言って必ずしも賃料を改定するわけではありませんが、
賃料見直しのタイミングに「更新時」を利用するケースはよくあることです。
改定と言っても、値上げすることばかりでなく、値下げすることも含みます。
借主にしてみれば、この時に「賃料の値下げ交渉」をしてみるのも一つの手かもしれません。
いずれにしても、契約更新時は「賃料改定の有無」をしっかり確認してから、
慎重に判断したほうが良いでしょう。
借主によって契約更新の意思を確認できた時点で、
現在の契約期間満了に合わせて「契約書類の更新」も行います。
但し、個々の更新規定で借主から特段の解約通知がなされない限り、
「自動更新」で継続することもあります。
更新契約書類には、更新する賃貸条件を明記した契約書の取り交わし、
直近3ヶ月以内の住民票や保証人の印鑑証明書の提出など新たに求められる場合があります。
これらの手続き方法についても、物件を管理する不動産(管理)会社が窓口になりますので、
更新通知がなされた時点で、よく確認したほうが良いでしょう。