賃貸住まいの基礎知識を身につけよう!
家賃に次いで、敷金や礼金などの設定条件も入居希望者にとって大きな関心どころです。
最近では、「敷金ゼロ、礼金ゼロ」をうたい文句に入居者を募集する物件もありますが、
大半は、何らかの条件が設定されているものです。
では、敷金や礼金は一体どんな目的で設定するものなのか解説してみましょう。
敷金を設定する目的は、入居者が入居する全期間において、
家主(オーナー)に対して、万一、損害や不利益を与えた場合でも、
一定の補てん(担保)が行えるように備えるための「預かり金」の位置づけです。
単純に言えば、入居期間中に家主さんに対して損害や不利益を発生させなければ、
退去時に返金されるものです。
では、損害や不利益とは一体何を指しているのでしょうか。
一番大きな要因は「家賃の滞納」です。
家主さんに取ってみれば、本来得られる家賃が滞るということは、死活問題です。
このため、万一、滞納が発生した場合でも敷金を預かることで、
家賃滞納分を一時的に補てん(埋め合わせ)できるわけです。
次に考えられる要因は「物損」です。
入居期間中に通常使用にともなう損耗、摩耗、経年劣化以外で、
入居者の故意または過失により建物や部屋内に何らかの物損を与えてしまった場合には、
原則、入居者が修復義務を負います。
しかし、修復に必要なお金が多額になり、すぐに入居者側で負担できないような場合は、
敷金から一時的に補てんすることができるわけです。
物損の場合、入居に支障がない程度で、入居者側からの申告がなければ、
家主側は知るよしもなく、退去時の室内の立会いで初めて確認できることがよくあります。
このようなケースでは、修復(原状回復)に要する費用を、
本来返金するはずの敷金から差し引いて精算することも考えられます。
以下に、よくある敷金の補てん用途についてまとめましたので参考にしてください。